柳井市議会 2022-12-07 12月07日-02号
給食費につきましては、学校給食法の中で、保護者の負担とすることが規定されていることから、本市では、その規定に基づき、保護者の皆様に御負担をいただいてまいりました。学校給食は、年間で約200日弱、児童生徒数で約2,000人強に提供しており、年間の食材費は約1億2,000万円程度となっております。
給食費につきましては、学校給食法の中で、保護者の負担とすることが規定されていることから、本市では、その規定に基づき、保護者の皆様に御負担をいただいてまいりました。学校給食は、年間で約200日弱、児童生徒数で約2,000人強に提供しており、年間の食材費は約1億2,000万円程度となっております。
そして、今回と同じような質問に対して、これまでも経費負担については、学校給食法に規定されているとおりに、柳井市においては、学校給食食材に係る部分を保護者の方に負担をしていただくというような内容の回答をされています。 しかしながら、県内でも実際に無償化しているところがあると聞いております。ということは、何らかの補助金等を充てれば無償化できるのではないでしょうか。
しかし、学校給食法において、給食の材料費は保護者の負担とされていることをもって、現時点では対応困難であるという答弁でした。 教育活動の一環ということは、憲法26条2項に「義務教育はこれを無償にする」と示されているとおり、当然、無償にするべきものです。食育、丈夫な体づくりをはじめとして、教育の目的である人格の完成を目指す教育活動の大切な一環です。単なる昼御飯ではありません。
経費の負担につきましては、学校給食法第11条第1項で、学校給食の実施に必要な施設及び設備に関する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち、政令で定めるものは義務教育諸学校の設置者の負担とすることとなっております。
また、学校給食として提供されますことから、その費用につきましても学校給食法に基づき、保護者の皆様に御負担をいただいているところでございます。
このような説明を踏まえてなされた主な質疑を申し上げますと、本条例案第9条第1項の学校給食費の減免要件について、どのような考え方により規定しているのかただしたところ、給食費について、本市では、学校給食法の規定により、保護者に食材費のみを負担してもらっており、それを減免するに当たっては、食材のキャンセルを確実に行うことが前提であるため、「2日前までに申し出たとき」としている。
学校給食施設につきましては、学校給食法第9条で定める学校給食衛生管理基準により、検査項目ごとに年1回または年3回検査を行うように規定をされております。この部分を学校薬剤師が検査を行っております。以上です。 ◆村中良多君 保健部次長にお尋ねですが、年1回のみの検査ということですが、8,000食を扱う民設民営の形態になった場合に、その回数がふえることはありますでしょうか。
御案内のように、学校給食法第2条に7項目にわたりまして、学校給食に係る目標が定められ、かつ義務教育諸学校設置者の任務が第4条に記載されているところであります。
学校給食を実施するに当たっての費用負担につきましては、学校給食法におきまして施設及び設備に要する経費などは、自治体の負担とし、それ以外の経費、すなわち給食材料費に相当する額については、保護者の負担とすると定められております。 こうした法の趣旨にのっとり、本年度予算では約5億900万円を保護者の方に御負担いただくこととしております。
こうした学校給食を実施するに当たっての費用負担につきましては、学校給食法におきまして、施設及び設備に要する経費などは自治体の負担とし、それ以外の経費、すなわち給食材料費に相当する額については保護者の負担とする、と定められております。
議員御質問の学校給食費を公会計化の導入時期まで無償化する取組についてでございますが、本市の学校給食は、学校給食法に基づき保護者にその食材費を負担していただいているところでございます。児童生徒数によりまして毎年変動いたしますが、小学校で約4億8,000万円、中学校では約2億6,000万円、総額で約7億4,000万円を食材費として各小・中学校の私会計の中で執行しております。
学校給食法では学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費や人件費は設置者の負担とし、それ以外の経費については保護者の負担とされています。さらに文部科学省の通知により光熱費については設置者の負担が望ましいとされております。これを受け、本市では食材費以外の経費については光熱費も含めて市の負担とし、保護者の負担は1食当たり小学校で255円、中学校で300円の食材費のみとしております。
◎教育部長(竹内徹君) 学校給食につきましては、学校給食法に基づきまして、栄養に配慮した献立の作成を行っております。寒い季節については季節の食材を使用するほか、体を温めるメニューを取り入れるなど、献立の工夫を行っているところでございます。
学校給食が子供の食教育に果たす役割の大きさは、学校給食法によって、既に広く認められているところとなっており、個々の家庭事情にかかわらず、子供たちにあまねく健全な食生活の習慣を身につけさせようとすれば、学校給食の場を利用して、食教育を行わざるを得ない。
また、監視はどこが行う のか (11) 給食センターから自校に変わ った事例はないのか (12) 災害時に避難場所になってい る学校の調理場活用をどう考えて いるのか (13) センター方式対象の学校及び 未就学児保護者へのアンケート調 査を考えているのか (14) センター方式で「食育基本 法」及び「学校給食法」の理念の 実現はできるのか (15) 本市と北九州市の交流事業 「学校給食
こうした学校給食を実施するに当たっての費用負担につきましては、学校給食法におきまして、施設及び設備に要する経費などは自治体の負担とし、それ以外の経費、すなわち給食材料費に相当する額については保護者の負担とすると定められております。
学校給食センターでは、文部科学大臣が学校給食法に基づき、平成21年に定めた学校給食衛生管理基準とこの基準にのっとり作成した山陽小野田市学校給食センター衛生管理調理作業マニュアルに基づき、納入される食材を検収しております。
これらの費用負担については、学校給食法により調理員等の給食に従事する職員の人件費と施設及び設備の修繕費は学校設置者の負担、それ以外の経費は保護者の負担と定められています。本市における保護者の負担は、県内の多くの市町と同様に食材費のみとなっています。
学校給食は子ども達の体力向上だけでなく教育としても考えられるようになり、昭和29年に国の法律として学校給食法が制定されました。 学校給食は、実際に食べるという体験を通じて栄養バランスのとれた食事のあり方を学ぶとともに、みんなで準備や会食をすることによって社会性を養うなど、単なる昼食ではなく、学校における教育活動の一環として行われています。
また、学校給食法で、保護者負担とされている食材費について、自治体等が全額補助することも否定されないことを1947年の事務次官通達で出されています。 私は、学校給食というのは大きな役割を果たしていると思います。せんだって、市内中心部の女性教諭で1年生を担任されている先生に、学校給食が無償となったらどういう変化がありますか、と尋ねてみました。